新たに個人事業を開始したら、届出書を事業開始日から1か月以内に税務署に提出します。
対象となるのは、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業を開始した人です。
開業届を提出すると、開業届控えを公的書類として使用することができます。
また、青色申告で所得税を節税したい場合は、開業届を提出する必要があります(青色申告承認申請手続が別途必要です)。
開業届を提出しなくても特に罰則等はありませんが、事業で利益がでた場合、確定申告をする必要があります。
①開業届を作成
開業届は、国税庁HPからダウンロードして使うことができます。
書き方を参照しながら提出用、控用の2部作成します。
1番上の「開業」を〇で囲み、▢箇所を主に記入します。
※納税地は基本的に住所地で大丈夫です。
※屋号なしでもOK(お店を始めた人など、店舗名がある場合は記入)
※青色申告承認申請書を同時に提出する場合は有、しない場合は無
②税務署に提出
開業届が作成できたら、納税地を所轄する税務署に持っていくか、郵送で提出します。
郵送する場合は、開業届(提出用と控用)と一緒に返信用封筒を入れておくと、受付印が押された控用を返送してくれます。
どこの税務署かわからないときは、下記国税庁HPから調べることができます。
納税地の郵便番号を入れて検索できます。
届出書を提出したら手続き完了です!
返却された開業届控用は大切に保管しておきましょう。
<わからないことがあるときは?>
開業届の書き方や、その他わからないことがあるときは、最寄りの税務署にお問い合わせして確認しましょう。