経理のキホン

確定申告って何?

1年間(1月1日~12月31日)のすべての所得の金額に対して税率をかけて所得税の額を計算し、税務署に申告する手続きのことを確定申告といいます。

所得税とは、個人の所得に対してかかる税金のことです。
所得税は、納税者自身がその所得金額と税額を計算し、自主的に申告と納税を行う「申告納税制度」を採用しています。
つまり、1年間に稼いだ金額と、それに対する税金を自分で計算して税務署に申告しないといけないんです。
個人事業主のように自分で商売をしている人や、不動産所得がある人などは、確定申告を翌年の2月15日~3月15日の間に行う必要があります。

年末調整は、確定申告の給与所得バージョン

あれ、でも私毎年働いてて稼ぎがあるけど、確定申告してないよ?って人、いますよね。
心配いりません。アルバイトやサラリーマンなど、給与所得のみある人は、勤め先の会社が代わりに税額の計算をやってくれることになっているんです。これを年末調整といいます。
年末まで勤務している給与所得者で、給与の総額が2,000万円を超えない場合は、給与の支払者(会社など)が行う年末調整で税金の清算をする(確定申告をしなくてもよい)ことができるんです。

給与所得については、毎月給与から天引きされる所得税を、会社が代わりに税務署に納税するというシステム(源泉徴収制度といいます)をとっています。自分の今年分の所得税を、毎月先に仮払いしているような感じですね(個人事業主は翌年に納税するので)。
年末調整の流れとしては、12月に会社が年末調整を行って、1月や2月の給与で足りない税額を天引き、もしくは多く払いすぎた税額は還付(給与と一緒に支払われる)というのが一般的だと思います。

ただし、各月の給与額が一定の額未満だと、そもそも所得税が天引きされていません。このため、年末調整をしても税金が戻ってこない(還付金がない)という場合もあります。
還付金というのは、先に支払った税金があるという状態で、1年間の税額を計算したところ、多く払いすぎていたという場合に発生します。

税額の計算方法

所得税の計算方法は、収入から経費やいろんな控除を差し引いて出た額に税率をかけて、税額を求める、下図の①→④という流れになっています。

①収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
必要経費の計算方法は、所得の種類によって異なります。
所得の種類は10種類に分類されています(事業所得、給与所得、不動産所得など)

②所得金額から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算します。
所得控除は、その人の状況に応じて税負担を調整するものです。
(社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除など)

③課税所得金額に対して税率を掛けます。
金額によって税率が異なり、所得が多いほど税率が高くなります。

④課税所得に対する税額から税額控除を差し引いて所得税を計算します。
③で計算した税額から直接控除できます(住宅ローンなど)

このような感じで1年間の所得税が確定したら、払い足りない分は納税、払いすぎた分は還付になります。
ちなみに、個人事業主の場合でも、予定納税で先に納税している税額がある場合には還付になることもあります(還付申告になる場合は、1月から受け付けてもらえます)。

※平成25年分から令和19年分までについては、復興特別所得税(所得税額に2.1%を掛けた額)を併せて申告、納税します。

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